|トップページ| |プロフィール| |ブ ロ グ| |活動アルバム| |後援会だより| |一般質問|


  

定例会一般質問

◆令和3年 9月 / 6月 / 3月  ◆令和2年 12月 / 9月
令和2年 9月定例会 一般質問
質問 公職選挙法の改正と条例制定について
答弁 選挙本来の目的に沿った条例提案をいたします
◆質問
 公職選挙法の改正と条例制定について質問させていただきます。
 今年の6月8日、中標津町6月定例会の初日でしたが、参議院議員本会議で、改正公職選挙法が可決・成立しました。 内容を簡単に説明しますと、現在まで執行されてきた町村長選挙と町村議会議員選挙に対して、選挙運動用自動車の使用と選挙運動用のビラの作成、それと選挙運動用ポスターの作成が一部公費で支払われることと、町村議会議員選挙に対して選挙運動用のビラの領布が解禁されます。
 さらに15万円の供託金を納めることも決定されました。
 町村議会議員選挙において、現在まで公費で補てんされているのは、800枚の選挙運動用ハガキの送料だけでしたが、今回の改正で立候補者にとって選挙運動に対する自己負担額が大幅に削減されることになります。 しかし、この法改正をよく見ると、供託金の15万円については義務化されますが、先ほどの選挙カー、選挙チラシ、選挙ポスターの3点セットの一部公費負担については、「条例制定により」とされ、わかりやすく言えば、各町村の自治体が協議して、最終的に町村議会で議決して決めなさいということになっております。
 これでは、町村の有権者数や財政規模、さらに過去からの慣例などにより、一部の町村で公費負担を実施しない可能性があり、当初から全国町村議会議長会が求めてきた議員のなり手不足の解消、多様な人材の議会参加の促進などの目的が失われていく恐れがあります。
 本年度、令和2年度の当初予算で、中標津町の町長町議会議員選挙の経費は1,120万円計上されております。実際1日で終わっていますので、執行額は少ないと思いますが、財源は全額が一般財源で、国・北海道からの補助金はありません。
 町民、有権者、納税者の理解を得てから条例提案するのはもちろんですが、4年に1度とはいえ選挙経費の増額は明らかであり、財政難の本町にとっては、法改正に対する的確な判断が必要と思われます。
 新たに構成された私たち町議会議員18名は、先の6月定例会で前議会改革特別委員会から報告がありました、先送りになっている議員定数などの積み残し課題と、この問題を合わせて検討していくべきだと私は考えます。
 しかし、町長選挙についてはこの問題を町長御自身がお考えにならなければならないので、予算編成のトップで陣頭指揮をとっている町長は、本町の厳しい財政担当者との板挟みで非常につらい立場ではないかと御察しいたします。
 総務省ではこの法律改正の理由を、町村の選挙における立候補に係る環境改善のためとされており、6月8日に参議院で可決成立し、6月12日に公布、公布の日から6カ月を経過した日の12月12日から施行することとなっております。
 近隣の町村でこの法律改正後の選挙は、弟子屈町長の任期が今年12月23日でぎりぎりで、標津町長の任期が来年の令和3年6月23日です。
 釧路根室管内の町議会議員選挙については、令和5年の4月、統一地方選挙までありません。
 このような状況下ですが、中標津町議会として今後設置が検討されている新たな議会改革特別委員会、それをこの公職選挙法の改正も含めて検討協議していくのも一つの方法と私は思いますが、この公職選挙法の改正について、町長のお考えをお聞かせください。

◆町長答弁
 髙橋議員御質問の公職選挙法の改正と条例制定につきまして、御答弁申し上げます。
 この度の公職選挙法の一部改正による選挙公営の拡大につきましては、全国的に町村議会議員のなり手不足が深刻化している中、全国町村議会議長会と全国町村会が、議会の機能強化及び多様な人材を確保するための環境整備を要望し、これまで都道府県及び市を対象としていた選挙運動用ビラ及びポスターの作成、自動車の使用について、町村の条例により公費負担の対象とすることが可能となったものであります。
 公費負担のための条例制定を行うということは、つまり町の財政負担が増加するということでありますが、公職選挙法ではお金のかからない選挙の実現、立候補者の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度が設けられており、また様々な地域課題に対し民主的な合意形成で進めていくために、町議会の役割は重要なものであり、選挙運動を通じて、候補者がどのような人物で何をしたい人物なのかを有権者に伝えるためには、政策の比較による選挙が推進されることになり、大変意義のあるものと考えております。
 選挙公営制度の拡大につきまして、総務省より法改正の内容を十分に理解し、運用に遺漏のないよう配慮を求める通知が出されているとともに、すでに選挙公営制度が対象となっている市議会議員及び市長選挙においては、北海道内すべての市が条例を制定し、1市を除く34の市が選挙公営制度の3点をすべて条例に位置付けていることもありますので、本町においても公職選挙法の改正に則り、3点の選挙公営すべてを含めた条例を制定させていただく考えでございます。
 道内各市の条例内容を拝見しますと、ポスター作成経費の限度額を独自に設定している自治体も見られ、また、先の町議会議員選挙におけるポスター作成経費でも候補者ごとにばらつきが見られたことから、町独自の限度額を設定する必要性なども含め、条例の具体的内容を選挙管理委員会十分に検討するとともに、議会の意見をお伺いすることができるのであればお聞かせいただいた上で、条例提案をさせていただく考えでございますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

トップページへ